アルバイトの場合も正社員と同様に、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することによって年末調整を受けることが可能です。
また、「扶養控除等(異動)申告書」の提出によって、所得税の源泉徴収額は甲欄が適用されるため、提出していない場合よりも源泉徴収額が少なくなります。
「扶養控除等(異動)申告書」は1箇所にしか提出できないため、2カ所以上でアルバイトを掛け持ちしている場合には、主たる収入を得ている方への提出が原則です。
2カ所以上で働いている場合には、確定申告の義務がありますので、税金を再計算したうえで源泉徴収額の還付が行われるか不足額を納付することになります。